みちしるべ2

元トヨタ期間工が田舎でゲストハウスを経営!日本でゲストハウスは馴染まないのか?

改正労働契約法 4月より施行されるが・・・

     期間工の愚痴

改正労働契約法が4月より施行されるが、僕らにはあまり関係ないみたいです。改正のポイントは以下のとおり、

1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これが「雇止め」です。今回の改正は労働者保護の観点から、使用者を雇止めすることが「客観的に合理的な理由に欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めは認められません。従来と同一の条件で有期労働契約が更新されます。

3.不合理な労働条件の禁止
同一の使用者と労働契約を終結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。

どうも契約期間が5年を超えると有期から無期に労働契約が転換できる、と言うのが改正のポイントらしいのだが、契約更新の上限を2年11ヶ月と定めてある以上、5年を超えるってことはないワケで・・・ ほとんどザル法だな~と思うわけです。


2の「雇止め法理」の法定化で『「客観的に合理的な理由に欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めは認められない。』とあるので、2年11ヶ月での「雇止め」がこれにあたるとすれば「雇止め」が出来なくなります。しかし、労働基準法第14条では「有期労働契約は3年を超えて終結してはならない」とあり、2年11ヶ月での「雇止め」に根拠を与えてしまっている。どうもチグハグな感じを受けるのは僕だけでしょうか。
しかも、5年の契約期間は、間に6ヶ月のクーリング期間を挟むことで通算できなくなる。今は2年11ヶ月での「雇止め」後の再雇用には1ヶ月のクーリング期間を設けているが、それが6ヶ月になるんじゃないか?
そもそも労働基準法の第14条は一回の労働契約が3年を超えることを禁止してあるものであって、6ヶ月おきに更新している以上、通算で3年を超えても問題ないはずなのですが・・・

結局、期間工はいろんな会社を渡り歩くしかないのだ。

それとも、2年11ヶ月での「雇止め」は違反だと民事訴訟でも起してみるか?その為には2年11ヶ月の雇用期間を満了しないといけない。
次の更新で退社する僕にはやっぱり関係ないことなのです。

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