みちしるべ2

元トヨタ期間工が田舎でゲストハウスを経営!日本でゲストハウスは馴染まないのか?

そうだ選挙、行こう! (その1)

     日常, 期間工の愚痴

第46回衆議院議員総選挙

第46回衆議院議員総選挙が公示されました。いよいよ選挙戦スタートです。さて、アラフォーの期間工にだって当然、選挙権があるわけなのだが・・・。

住民票を移していないので、コチラでは投票でいない! まあ、出稼ぎの期間工は、ほとんどそうなんだろうけど。長くて3年、短い人だと数ヶ月しか滞在しないんだもんな。転入届けも、平成24年9月4日までに出して、住民登録していないと選挙人名簿に登録されず、前住所での投票となるようです。いまさら住民票を移しても、もう遅いのだ。これだから派遣社員や期間従業員の投票率はゼロに等しい。いざ、投票しようと思っても、なかなかハードル高いのです。赴任したときに住民票、移しとけよ!と、言われればそうなんだが・・・

そこで、不在者投票に挑戦することにしました。期日前投票はやったことあるのですが、不在者投票は初めてだ。しかし、コレがかなり面倒なのだ! まさに挑戦である。

まず、住民票のある選挙管理委員会に電話をかける。電話番号は「○×市選挙管理委員会」と、ネット検索したら簡単に見つかりました。
さっそく、電話。

「不在者投票をしたいのですけど・・・」

すると、

「・・・こちらに家族の方はお住まいですか?」
「はい。」
「それでしたら家族の方に、交付された投票用紙を持って、こちらまで来てもらう事は出来ますか?」

どうやら郵送してくる投票用紙と引き替えで、不在者投票用の投票用紙がもらえるようだ。しかし・・・ これって、本人じゃなくてもいいのでしょうか?

「家族ですか・・・それはちょっと・・・」
「それが無理なら、郵送で投票用紙を請求してもらう必要があります。必要な書類を送りますので、記入して送ってください。」

家族に頼むのも面倒なので、請求に必要な書類を送ってもらうことにしました。昨日、電話したので明日にも届くはずだ!

「投票日も近いのでお早めにお願いします。」

そうなのだ、投票日まで日にちがない。
不在者投票の場合、投票された投票用紙は、投票した市区町村の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に郵送される。その到着が選挙期日を過ぎた場合、その投票は無効となるのだ。当然、期日前投票をしなければならない。郵送を考えると2日前には投票を済ませたい。投票用紙の申請でモタついてると投票できなくなってしまうのです。

とにかく、書類が届いたら投票用紙を速攻で申請して
選挙に行くぞ!

期日前投票所略図-刈谷市

こちらで期日前投票ができる。

総務省のホームページ、投票制度の紹介がされているが・・・ ココだけじゃ分からん!

 - 日常, 期間工の愚痴